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ホーム>医療費控除

医療費控除


●医療費を支払ったとき

あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引く事ができます。

●医療費控除の計算方法
その年中に支払った医療費
保険金などで補填される金額
A
A
10万円または所得金額の
5%(どちらか少ない額)
医療費控除額(最高200万円)
(注1) 保険金などで補填される金額とは

社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金
医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金など
(注2) 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
●医療費とは
医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。

T 次のもののうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の金額

1・ 医師・歯科医師による治療代、診療代

2・ 治療、療養のための医薬品の購入費

3・ 病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供の費用

4・ 治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、針師、灸師、柔道整復師などによる施術費

5・ 保険師や看護師、準看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます)上の世話の費用

6・ 助産師による分娩の介助料

7・ 介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食事)として支払った額の2分の1相当額、または一定の居宅サービスの自己負担額

U 次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
1・ 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃貸料の費用で、通常必要なもの

2・ 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入の費用

3・ 6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代
(医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書が必要です。
おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)
●次のような費用は医療費控除の対象になりません
1・ 医師等に対する謝礼

2・ 健康診断や美容整形の費用

3・ 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費

4・ 親族に支払う療養上の世話の費用

5・ 治療を受けるために直接必要としない近視・遠視のためのめがねや補聴器等の購入費

6・ 通院のための自家用車のガソリン代、分娩のため実家へ帰るための交通費
ご注意ください !!
1・ 医療費控除を受けるためには、医師などが発行した領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

2・ 提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書等が必要となる方は、申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を添付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び返信封筒を同封)してください。

3・ 医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
●矯正治療費を支払った場合の税金減少額

治療費 650,000円を支払った場合

給与収入
所得税・住民税
医療費控除適用後の所得税・住民税
税金減少額
2,000,000
107,500
35,200
72,300
3,000,000
193,200
125,300
67,900
4,000,000
297,900
216,500
81,400
5,000,000
429,900
339,200
90,700
6,000,000
612,300
473,600
138,700
7,000,000
830,700
887,700
143,000
8,000,000
1,064,700
921,700
143,000

治療費 800,000円を支払った場合

給与収入
所得税・住民税
医療費控除適用後の所得税・住民税
税金減少額
2,000,000
107,500
16,800
90,700
3,000,000
193,200
106,900
86,300
4,000,000
297,900
198,100
99,800
5,000,000
429,900
314,400
115,500
6,000,000
612,300
446,400
165,900
7,000,000
830,700
648,700
182,000
8,000,000
1,064,700
882,700
182,000

治療費 1,000,000円を支払った場合

給与収入
所得税・住民税
医療費控除適用後の所得税・住民税
税金減少額
2,000,000
107,500
0
107,500
3,000,000
193,200
82,400
110,800
4,000,000
297,900
173,600
124,300
5,000,000
429,900
281,400
148,500
6,000,000
612,300
413,400
198,900
7,000,000
830,700
596,700
234,000
8,000,000
1,064,700
830,700
234,000



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